子育て

児童手当の申請と支給スケジュール

高校生年代まで所得制限なし。出生・転入から15日以内に申請するのがポイントです。

児童手当は、18歳に到達したあと最初の年度末(高校生年代)までの子どもを養育している人に支給されます。2024年10月分からの制度改正で所得制限が撤廃され、支給は年6回の偶数月になりました。手当は申請した月の翌月分から支給され、原則さかのぼっての支給はできません。ただし、出生や転入の翌日から15日以内に申請すれば、その月のうちに申請したものとして扱う「15日特例」があります。里帰り出産などで手続きが遅れそうなときほど、早めに区へ相談しておくと取りこぼしを防げます。

月額(子ども1人あたり)

3歳未満(第1子・第2子)
15,000円
3歳未満(第3子以降)
30,000円
3歳〜高校生年代(第1子・第2子)
10,000円
3歳〜高校生年代(第3子以降)
30,000円

支給と申請

支給月
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の12日頃に前月分までをまとめて
所得制限
なし(2024年10月分から撤廃)
申請の特例
出生・転入の翌日から15日以内なら、その月に申請したものとして扱われます

申請が遅れた分はさかのぼって受け取れません。妊娠中に手続きの流れを確認しておくと安心です。